沖縄広島県人会会則

2004年8月10日制定

(名称)
第1条 本会は、沖縄広島県人会(以下「県人会」という。)と称する。

(目的)
第2条 県人会は、会員相互の親睦を深めるとともに、沖縄県・広島県の発展に貢献する事を目的とする。

(組織)
第3条 県人会は、個人会員・法人会員および特別会員を持って組織する。

2 会員は、広島県出身者・広島県内の学校出身者・広島県内での勤務経験者・ゆかりのある者・
広島県内に本社のある企業で、沖縄に出先機関がある企業とする。
3 特別会員は、上記の条件には当てはまらないが、県人会会員の推薦若しくは、県人会に
おいて必要に応じて認めた者とする。

(事業)
第4条 県人会は、第2条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)県人会会員名簿の作成及び配布に関する事
(2)県人会ホームページの作成及び更新に関する事
(3)総会・例会・懇親会等の開催に関する事
(4)会員の慶弔に関する事
(5)その他、目標達成に必要な事業に関する事

(役員)
第5条 県人会に、次の各号に掲げる役員を置く
(1)会長(1名)
(2)事務局長(1名)
2 前項第1号から第5号の役員は、会員のうちから県人会総会で選出する
3 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

(顧問)
第6条 県人会に顧問を置くことができる。顧問は、役員会の議を経て会長が委嘱する。

(総会)
第7条 県人会総会は、1年毎に開催するものとする。

2 県人会総会は、会長が召集する。

(幹事会)
第8条 県人会に、第5条1項から4項の役員で組織する幹事会を置く。

2 幹事会は、第4条の各号に掲げる事業を行う。

(会費)
第9条 県人会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の会費の額は、会合の都度徴収を原則とする。
3 前項の定めに関わらず、第4条に掲げる事業の円滑な実施に必要な経費は、その都度、
幹事会において決定する。

第10条 県人会は、思想・政治・宗教活動に一切関与しない。

附 則
1 この会則は、2007年(平成19年)4月1日から施行する。
2 この会則の変更は、県人会総会において行うものとする。